育成就労制度とは

育成就労制度とは

育成就労制度とは、2027年4月1日から施行される新制度(技能実習制度)に代わる新制度です。

導入の背景には、不適切な労働環境や人権侵害が指摘されていた技能実習制度を改新し、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を構築する背景があります。

また、これまでの「技能移転による国際貢献」という目的から、実態に即した「人手不足の人材育成と確保」へと制度の目的を転換させる必要がありました。

この制度を通じて、外国人との「秩序ある共生社会」の実現を目指すことが大きな指針となっています。

主な目的は、以下の3点に集約されます。

1.日本国内での労働力確保

人材育成と並んで「育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的としています。

これにより、人手不足が深刻な分野において「労働力」として外国人材を受け入れ、育成することが可能になります。

2.外国人労働者の人権保護と環境改善

旧制度では「原則転籍不可」であったため、劣悪な環境でも職場を変えられず、失踪の要因となっていました。

しかし新制度では、人権と人材育成のバランスを考慮し、条件を満たせば自分の意思で職場を変えることが可能となります。

3.特定技能への接続による長期就労の促進

3年間の就労を通じて、専門的な技能が必要な「特定技能1号」へ移行できる水準まで技能と日本語能力(原則N4以上)を引き上げることを目指します。

「特定技能制度」へスムーズに移行させることで、日本で長く働いてもらうことが可能となり日本国内の人材不足解消へと繋がります。

『技能実習生』と『育成就労者』の違い

育成就労制度(新制度)と技能実習制度(旧制度)には、外国人を企業で雇う目的に大きな違いがあります。

比較表

育成就労者受入の目的

特定技能1号への円滑な移行

原則3年の就労を通し、即戦力となる「特定技能1号」へ移行できる技能と、日本語能力を引き上げる

日本国内での人材確保

人手不足分野での人材育成と人材確保

受入の目的

納得の人材選び

現地送り出し機関による経験者・希望者の選考

採用人数の約10倍程度の募集をし、更に能力・性格・家庭環境などを考慮の上、2~3倍に絞り込みます。

企業様現地で面接のうえ、採用決定

受入企業様立ち会いのもと、筆記試験・実技試験などを行い、そして面接を行っていただきます。

面接の様子

安心のサポート体制

煩雑な事務手続きをサポート

育成就労者の受入れには、多数の行政上手続きが必要となります。また、育成就労者滞在期間中には、在留資格の変更や更新などの手続きも必要となります。 当組合では、専門のスタッフが各種申請書類の手続きをお手伝いさせていただきますので企業様の負担を軽減いたします。

育成就労者の訪問指導

当組合では月1回、定期巡回を行い、コミュニケーション及び指導・アドバイス等のメンタルサポートを致してまいります。 こうすることで企業様とのコミュニケーションの行き違いを早い段階で防ぐことが出来る為、効率アップや様々な問題を事前に防ぐことが可能です。

日本人と世界各国の専属スタッフが担当者として対応

受入れ企業様には派遣後、各国籍担当者(ベトナム、インドネシア、ミャンマー等)並びに日本人スタッフが担当者として対応致します。各国籍の方と日本人が担当することで常に両担当者が情報を共有し、 企業様の要望を踏まえてバランスの良い職場環境を提供できるようになっております。

お申し込みから配属までの流れ

お申込みから派遣まで約8ヶ月を要します。

お申込み~選定

  • 受入企業様

    人材の希望条件提示

    年齢・性別・経験など

  • 監理団体

    企業様よりオーダーを受け、送り出し機関へ選考依頼

  • 送出機関

    条件に合う人材の確保

    必要員数の約10倍

    選考会

    必要員数の2~3倍まで絞込

面接・内定(~6ヶ月)

  • 受入企業様

    面接

    企業様に現地に行っていただき、育成就労者候補者と直接対面し、面接を行っていただきます。学科・技能等の試験を行い、合格者を決定します。

    WEB面接も可能です。お気軽にご相談ください。

  • 監理団体

    入国準備

    育成就労者が入国するために、外国人技能実習機構・出入国在留管理庁へ各種申請をします。また、ビザの申請なども行っていきます。

    書類の準備・作成は当組合でしっかりサポートいたします。

  • 送出機関

    実習生現地講習

    採用された育成就労者は、現地の学校で日本語・日本の文化・マナーについての研修を受けます。

入国(~7ヶ月)

入国後講習

育成就労者は入国して1ヶ月間、まず研修センターで講習を受けます。

実際に日本で生活しながら、語学や生活習慣のほか、火災訓練や交通ルールも学んでいきます。

技能向上・転籍要件の緩和(2年目〜3年目)

  • 受入企業様

    配属

    実習開始

  • 監理団体

    サポート

    定期的に訪問とヒアリングをさせて頂き、育成就労者の近況等を確認します。

【3年目の終了時】特定技能への移行準備

特定技能1号へ移行

試験に合格し3年間の育成期間を修了すると、在留資格を「特定技能1号」へ変更します。

これにより、さらに通算5年間の就労が可能になります。

その後のキャリア

特定技能制度へ移行

特定技能1号の期間中に熟練技能(特定技能2号試験・班長クラスの実務経験)を習得すれば、 「特定技能2号」(在留期限の上限なし・家族帯同可)への道が開かれます。

育成就労者の受入人数枠

受入人数枠とは、1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する育成就労者の枠です。

優良認定組合での受入人数

受入企業の常勤職員数 1年間の受入可能人数 最大受入
可能数
301人以上 常勤職員の
1/10以内
常勤職員の3/10
201人~
300人
30人以内 90人
101人~
200人
20人以内 60人
51人~
100人
12人以内 36人
41人~
50人
10人以内 30人
31人~
40人
8人以内 24人
30人以下 6人以内 18人

非優良認定組合での受入人数

受入企業の常勤職員数 1年間の受入可能人数 最大受入
可能数
301人以上 常勤職員の
1/20以内
常勤職員の3/20
201人~
300人
15人以内 45人
101人~
200人
10人以内 30人
51人~
100人
6人以内 18人
41人~
50人
5人以内 15人
31人~
40人
4人以内 12人
30人以下 3人以内 9人

育成就労者の待遇

該当する在留資格 育成就労
時間外・休日従事の適否 可能
雇用契約 必要
受入機関の生活保障措置 労働の対価として賃金が支払われる
処遇条件の明確化 雇用契約書または労働条件通知書を交付する
障害・疾病への保険措置 国の社会保険・労働保険等が強制適用される
待遇イメージ1
待遇イメージ2

※ 当組合は、怪我や病気または賠償事故に備え、育成就労者総合保険(仮)の加入を推奨しております。
なお、社会保険等は日本の従業員と同じ扱いになります。

育成就労期間と職種

日本滞在期間は、原則3年間です。
初めの1年間は入国後講習を受け現場に配属、基礎級試験とN5レベルの確認をクリアする期間となります。

育成就労産業分野職種一覧

  • 農業関係
    (2職種)

  • 漁業関係
    (2職種)

  • 建設関係
    (4職種)

  • 食品製造関係
    (2職種)

  • 製品製造業
    (21職種)

  • 自動車運送業
    (3職種)

  • 自動車整備
    (2職種)

  • その他
    (12分野)

2027.04.01 時点

※令和8年1月20日時点です。
最新の情報は厚生労働省ホームページをご覧下さい

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TEL:079-280-4622
FAX:079-280-4623